3ヶ月を過ぎた相続放棄

こちらのページをご覧になっている方は、相続放棄について、「放棄できるかどうか」が不安で不安で仕方ないと思います。

でもご安心ください!

相続放棄のみに特化した当事務所は、これまで多くの相続放棄をサポートする中で培った経験とノウハウがあります。

 

さて、脅かすわけではないですが、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。

 

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

 

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

 

ですから、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。

 

実際に聞く話では、相続放棄が受理されずに500万、1000万円の借金を背負ってしまった、親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。

 

では、どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。

 

これは正直に申し上げると、引き受ける司法書士事務所のスキルやノウハウや経験次第と言えます。

 

他の事務所に依頼して「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と言われてさじを投げられたケースで、当事務所に駆け込んで来られたお客様は、ほとんどのケースで相続放棄を勝ち取ることが出来ております。

 

 

当事務所の取り組み

名古屋西相続遺言相談室では、相続放棄についての以下のような取り組みをしております。

 

1.徹底したヒアリングを行います

soudan1当事務所では、当時の状況や事実関係を把握するため、司法書士が丁寧にお客様のお話を伺います。

 

 

 

 

 

 

 

2.物証、証拠収集を行います

soudan2あらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠をお客様と一緒に収集します。

 

沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだし、まとめていきます。

 

 

 

 

3.綿密な申述書の作成

soudan3頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに

受理されやすい申述書を作成します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの方法が正しいのかは、わかりません。もしかしたらもっと効率の良い方法があるかも知れません。しかし、当事務所では、このように徹底的に面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂いております。

 

このようなお客様との連携プレーの結果、他の事務所ではさじを投げられた相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。

 

下記が相続放棄が受理されたことを示すほんの一例です。

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全額返金保証サービスについて

全額返金保証サービスとは、相続放棄が裁判所に受理されなかった場合に、頂いた

報酬を全額返金する業界でも珍しいサービスです。他の事務所は、相続発生後3ヶ月以内の案件についての返金保証にとどまりますが、

 

当事務所では、相続放棄の期限である相続発生後3ヶ月を越えた案件についても、

全額返金保証を実施しております。

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3ヵ月後の相続放棄 相談事例

【依頼前の事実関係】

父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。

 

父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。

 

内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。

住宅ローンの残債はおよそ1000万円。

 

相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。

 

請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?

 

【問題点】

・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。

支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。

 

・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。

今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?

 

【提案】

・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、

 

①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。

 

②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。

 

【実行&結果】

提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。

 

そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。

 

この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。

 

相続放棄サポート費用

相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

 

このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

 

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

 

当センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。

 

項目 意味合い ライト
プラン

15,000
ミドル
プラン

35,000
フルパック
プラン

42,000
戸籍収集
(5通まで)
相続放棄に必要な戸籍収集
も含まれています。
×
相続放棄
申述書作成
相続放棄を申請するための
申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出
を代行します。
×
照会書への回答
作成支援
家庭裁判所からの質問に対する
回答書
の作成を支援します。
×
受理証明書の
取り寄せ
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 × ×
債権者への通知サービス 相続放棄が成立したことを債権者へ
文書を作成して通知する
サービスです。
× ×

※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。

※申し立てに必要な戸籍の取得費用は、料金に含まれております。ただし、費用が5000円を超える場合は、別途精算が必要な場合があります。

 

相続放棄申述書作成費用(相続放棄期限後:3ヶ月を過ぎてしまった場合)

1件

 7万円(税抜)

 

これで安心!全額返金保証サービス

通常、相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ、家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなってしまいます。

 

期限切れ後の相続放棄を依頼することをご検討されている皆様にとっては、相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合(不成立)にも手続き費用を負担しなければならないために、非常にリスクのある事でしょう。

 

当センターは、これまで多数の相談件数を経験により培った解決ノウハウを駆使して、3ヵ月期限後の相続放棄受理(成立)の実績が非常に豊富で強いことが大きな特徴です。

 

とはいえ、当センターでも期限後の相続放棄受理(成立)が100%可能というわけではありません。

 

その為、当センターでは、期限後の相続放棄を検討されている皆様にとってはリスクのない全額返金保証サービスを行っております。相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されなかった場合、頂いた費用は全額返金いたします。

 

 

※実費等は(戸籍収集費用など)は不受理の場合でも頂きます。

 


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