まずはトラブルを防止する

相続トラブルの防止

相続トラブル防止には、遺言書贈与が効果的です!!

 

本人(被相続人)の生存中はおとなしくしていた相続人達が、本人が亡くなった後に骨肉の争いをするのはなんともやりきれないものです。
しかし、相続が「争続」となってしまう例は後が絶たないのが現状です。


「争続」を避ける有効な手段は2つです。

・効果的な遺言書


法律上の要件を具備した遺言書は、相続人の意思に優先します。
相続が発生するまでは、その内容を相続人に知られずにいることができますし、状況の変化に応じて内容を書き換えることも可能ですから、財産の分割でのトラブルを回避し、ご本人の思いを実現するには有効な手段です。

 

・生前贈与
相続が発生する前に財産を分配してしまえば、相続が発生してからのトラブルを未然に防止することができます。過去においては、贈与をすれば受贈者に高率の贈与税が課税されることから、この手法を使うことは一般的ではありませんでした。
しかし、平成15年より導入された「相続時精算課税制度」を利用することで生前贈与を活用することが可能となりました。
相続時精算課税制度のポイントの一つに、当該財産の課税に当たっての評価額は贈与時点での評価額となる、という点があります。将来的な値上がりの見込まれる資産を比較的安い時点で贈与することができれば、有効な節税対策になるといえるでしょう。

 

ただし、生前贈与は必ず税理士などの専門家に相談しましょう。

しかし、これらの方法が万能というわけではなく、以下のような問題点もありますから、各々の相続をめぐる環境を総合的に勘案して、最も有効と考えられる方策を立案する必要があります。


こんな問題点があります!

 

■遺言書の問題点
作成当時は完璧な遺言書であっても、ご本人がお亡くなりになった後、こんなことが起こります。
・遺言書作成時と実際に亡くなった時の状況は異なるため、相続人から不満がでる。
・遺言書作成は、同居している世話人に有利になりがちである。
・相続人から真偽不明の新たな遺言書が提出され争いとなる。
・生前に相続人と話をしていなかったため、相続人の期待と異なる遺言書となる
・相続人全員の話し合いで、遺言書を無視することもできる

 

■生前贈与の問題点
・生前贈与をしたとたんに相続人への影響力がなくなることがある
・婚外子など、人に知られたくない相続人には生前贈与しづらい

 

 

相続の問題は個々人によって異なり、本当に悩ましいものです。
しかし本当に大切なことは、遺言書でも生前贈与でもなく、常日頃からの話し合いによる家族内の融和であると考えています。

 


  • 相続登記や相続税申告など相続に関するご相談はお任せ下さい|TEL:052-508-6891 土日夜間相談可(お電話でご相談下さい)受付時間 9:00~20:00|受付:株式会社エンディングプランナー|ご相談の流れはこちら

  • 葬儀後、相続発生後の手続き

    相続発生前の手続き

  • TOPへ戻る